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知っておきたいマイホーム取得資金贈与の非課税制度

2020年が幕を開けました。お正月はまとまった休みをとりやすいので、里帰り先の実家で両親と過ごされた方も多いのではないでしょうか。

両親が年老いてくると、親子の会話に「相続」という言葉が出てくることもあります。2015年から相続税が増税となったこともあり、節税対策として生前贈与を行う人が増えていますが、親が子や孫のマイホーム取得資金を贈与する際、大幅な非課税枠が設けられていることをご存知でしょうか。

住宅資金贈与の非課税制度とは

通常、親の財産を子や孫へ贈与すると、年間110万円以内であれば無課税ですが、110万円を超えると贈与税が課せられます。
けれども住宅の購入、新築、増改築のための援助であれば、一定の要件を満たせば最大3,000万円が非課税となる制度を利用することができます。

子や孫にとっては、贈与を受けることでマイホーム取得資金を増やせる上、将来の相続税対策にもなるので、親の協力を得られるならぜひ活用したい制度といえます。

消費税率や契約時期で異なる非課税枠

住宅資金贈与の非課税枠は、消費税率や契約時期によって異なります。

消費税10%が適用される場合

契約時期 省エネ住宅など(※1) 左記以外の一般住宅
2019年4月1日~2020年3月31日 3,000万円 2,500万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,500万円 1,000万円
2021年4月1日~2021年12月31日 1,200万円 700万円

上記以外の場合(※2)

契約時期 省エネ住宅など(※1) 左記以外の一般住宅
2016年1月1日~2020年3月31日 1,200万円 700万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,000万円 500万円
2021年4月1日~2021年12月31日 800万円 300万円

(※1)「断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上」「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物」「高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上」のいずれかを満たす住宅

(※2)消費税8%の適用を受けて住宅を取得した場合や、個人間売買で中古住宅を取得した場合

非課税の対象となる要件

住宅資金贈与の非課税制度を利用するには、以下のような要件があります。

  • ●直系尊属からの資金贈与であること
  • ●贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、居住すると見込まれていること(贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住していないときは非課税制度を利用することができず、修正申告が必要になります)
    • ※このほかにもいくつか要件があるので、国税庁のサイトなどをチェックしてみてください。

マイホーム取得にあたり、避けては通れないのがお金の話です。活用できる制度はうまく活用して、無理のない資金計画を立てましょう。

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