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建物の規模を制限するルール「建ぺい率」「容積率」について

マイホームの土地探しをしていて、物件情報などで目にすることが多い「建ぺい率」「容積率」という言葉。
「この土地は建ぺい率60%、容積率200%です」というようにセットで表示されるのですが、どちらも出来上がりの建物の規模をイメージする際の目安となります。

建ぺい率と容積率

家を建てるときに、自分の家だからといって建物の大きさや高さを自由に決めていい訳ではありません。その建物が周囲の街並みにきちんと調和するように、土地に対してどのくらいの規模の建物を建ててよいか、ルールを示したものが「建ぺい率」と「容積率」です。

建ぺい率とは、建物を建てられる土地の割合です。土地の面積が100㎡に対して建ぺい率60%の場合、60㎡までを建築に使えることになります。

一方、容積率とは、土地の面積に対する建物の床面積(各階の床面積の合計)の割合です。土地の面積が100㎡に対して建ぺい率60%、容積率100%の場合、建物の床面積の合計が100㎡までとなるため、例えば1階の床面積60㎡、2階の床面積40㎡の建物を建築できます。

このように、物件情報などから建ぺい率と容積率をチェックすることで、建物の大体の規模が分かるのです。

用途地域によって割合の上限が変わる

建ぺい率も容積率も用途地域ごとに割合の上限があり、例えば低層住宅地(第一種・第二種低層住居専用地域)なら、建ぺい率30~60%、容積率50%~200%の間で上限が設定されます。同じ自治体の同じ用途地域であっても、建ぺい率と容積率の設定が異なる場合もあるので注意が必要です。また土地や建物の条件によっては、建ぺい率や容積率の緩和規定が設けられていることもあります。

用途地域別の建ぺい率・容積率の制限

用途地域 建ぺい率 容積率
第一種低層住居専用地域 30%~60% 50%~200%
第二種低層住居専用地域 30%~60% 50%~200%
第一種中高層住居専用地域 30%~60% 100%~500%
第二種中高層住居専用地域 30%~60% 100%~500%
第一種住居地域 50%~80% 100%~500%
第二種住居地域 50%~80% 100%~500%
準住居地域 50%~80% 100%~500%
近隣商業地域 60%~80% 100%~500%
商業地域 80% 200%~1300%
準工業地域 50%~80% 100%~500%
工業地域 50%~60% 100%~400%
工業専用地域 30%~60% 100%~400%

さらに実際に家を建てるときは、建ぺい率、容積率に加えて、低層住宅地なら10mまたは12mの絶対高さ制限があり、ほかにも道路・隣地・北側の斜線制限、日影規制、各自治体が定める高度地区制限などを合わせて建物の大きさや高さが決定します。

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