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住宅ローン減税等を延長へ――国土交通省

昨年12月に閣議決定した2021年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税及び住宅取得資金に係る贈与税非課税措置の延長等が盛り込まれました。これらの措置は今後の国会で関連税制法が成立することが前提ですが、これから住宅取得をする人にとって、嬉しいメリットになりそうです。

税制改正の概要

住宅ローン減税

現行の控除期間13年の措置について、契約期限(注文住宅は2020年10月~2021年9月、分譲住宅などは2020年12月~2021年11月)と入居期限(2021年1月~2020年12月)を満たす者に適用。また控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以下に緩和します(※)。

※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用します。

住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置

2021年4月~12月の住宅取得等に係る契約について、2020年度と同額の非課税限度額(最大1,500万円)とします。また床面積要件を40㎡以上に緩和します(※)。

※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者に適用します。

住宅ローン減税、住宅取得資金に係る贈与税非課税といった住宅取得の支援策の詳しい内容については、こちらで確認ができます。

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