東京の家BLOG 最新の不動産ニュースやお役立ち豆知識など様々な情報を定期更新中!ぜひご覧ください♪

マイホームにかかる「税金」。どんな種類があるの?

マイホームの購入にはまとまったお金が必要ですが、物件の代金以外に、諸費用としてさまざまな税金が発生します。いざ納めるときになって「こんなに税金がかかるの?」と驚くことのないよう、購入時と購入後にかかる税金の種類を見ていきましょう。

購入時にかかる税金の種類

不動産を購入するときに1度だけ課税される税金です。

消費税

不動産の売買では、建物に消費税(標準税率10%)が課税されます。建物の販売価格が2,000万円なら消費税額は200万円。合計2,200万円が消費税込みの価格となります。なお、土地に消費税はかかりません。

印紙税

不動産の売買や工事の請負、住宅ローンの契約時に交わされる契約書に課税される税金で、その契約書に収入印紙を貼りつけて納付します。

印紙税の税率は契約書に記載された金額によって異なりますが、不動産の譲渡に関する契約書と建築工事の請負契約書には印紙税の軽減措置があります(2022年3月31日まで)。

不動産取得税

土地や建物を購入したり、新築したりして不動産を取得したときに課税される税金です。税額は「固定資産税評価額×標準税率4%」ですが、軽減措置により、土地および建物(住宅)は軽減税率3%となります(2024年3月31日まで)。また一定の床面積要件を満たす新築住宅などにも軽減措置があります。

納付方法は、不動産の取得後6カ月~1年6カ月くらいの間に各都道府県から納税通知書が届くので、それを金融機関に持参して納付します。

登録免許税

土地や建物を購入したり、新築したりしたときに行う所有権移転登記や保存登記などに対して課税されます。税率は登記の種類によって異なりますが、軽減措置により、土地の売買による移転登記は「固定資産税評価額×1.5%」(2023年3月31日まで)、新築住宅の所有権保存登記は「認定価格×0.15%」(2022年3月31日まで)となっています。

納付方法は、金融機関で現金納付し、領収書を登記申請書に貼りつけて法務局に提出します。

購入後にかかる税金の種類

不動産を購入した後に、毎年発生する税金です。

固定資産税

不動産の所有者に対して、毎年1月1日時点で課税されます。税額は「固定資産税評価額×標準税率1.4%」。住宅用地などでは軽減措置もあります。納付方法は、4~6月頃に各市区町村から納税通知書が届くので、それを金融機関に持参するか、口座振替で支払います。クレジットカードでの納付に対応している自治体もあります。

都市計画税

市街化区域内に不動産を所有している場合は、固定資産税とセットで都市計画税も課税されます。税額は「固定資産税評価額×制限税率0.3%」で、住宅用地などでは軽減措置もあります。

マイホームにかかる税金は種類も多く、全部合わせると大きな出費となります。軽減措置があれば、忘れず利用しましょう。

お役立ち豆知識

一覧ページへ戻る