「借地権付き」の物件ってどんな物件?その特徴とは

物件探しをしているときに、土地の権利形態に「借地権」と記載された物件を見かけることがあります。
住みたいエリアや、購入予算の範囲内にある物件が借地権付きだと、「どんな物件なのかな?」と気になりますよね。そこで今回は、借地権の特徴について説明します。
借地権とは
借地権とは、その名のとおり、土地を借りる権利のこと。借地権付きの物件を購入すると、購入者(借地人)は地主さんに月々の地代を支払います。
借地権は大きく分けて「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3つの種類があります。
旧借地権
借地契約の期間は30年で、契約満了後は20年ごとに更新が可能。地主側は正当な事由がない限り、契約更新を拒むことができません。
普通借地権
借地契約の期間は当初が30年。契約満了後は借地人側が希望すれば契約更新となり、1回目の更新は20年、2回目以降は10年ごとに更新できます。
定期借地権
借地契約の期間が定められており、契約期間満了後は土地を更地に戻して地主に返還します。住宅一般定期借地権の場合、契約期間は50年以上となっています。
さらに借地権は「地上権」と「賃借権」という2つの権利に分けることができます。
「地上権」の場合、借地人は地主の承諾なく売却や建て替えを自由に行うことができますが、「賃借権」の場合、賃借人が売却や建て替えを行うときは地主の承諾を得なくてはいけません。
借地権付き物件のメリットは?
価格がリーズナブル
借地権付きの物件は、所有権付きのものより手頃な価格に設定されています。特に都心部では、借地権付きの物件が利便性のよいエリアにあることが多いため、少ない予算で人気エリアの物件を手に入れるチャンスといえるでしょう。
税金がかからない
購入後に月々の地代を支払う必要はありますが、購入時にかかる不動産取得税や、毎年の固定資産税・都市計画税の負担がありません。
借地権付き物件のデメリットは?
地代や更新料が発生する
地主さんに月々の地代を支払うほか、契約更新時には更新料が必要な場合もあります。
住宅ローンが受けにくいことがある
土地部分が自分の所有物ではないことから物件の担保評価が低くなりやすく、そのため住宅ローン審査が不利になることもあります。
定期借地権の契約終了後について
定期借地権の契約期間の場合、契約終了後は更地にして戻さなければならないため、その後はどうするかを決めておく必要があります。
借地権付き物件には、上記のような特徴が存在します。購入を検討する際は、メリットやデメリットを考えた上で判断しましょう。