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住宅購入者の安心を支える「住宅品確法」について

住宅品確法は、正式名称を「住宅の品質確保の促進等に関する法律」といいます。

マイホームは一生に一度の買い物ですが、もしも購入後に欠陥住宅であると分かったら大変です。住宅品確法は、そのような問題から住宅購入者を守るために住宅の品質を確保し、安心して購入できるようにする法律です。

住宅品確法の2本柱とは

住宅品確法は、大きく分けて「瑕疵担保責任の特例」と「住宅性能表示制度」の2つの柱があります。

瑕疵担保責任の特例

「瑕疵担保責任の特例」は、新築住宅の基本構造部分に何らかの瑕疵(欠陥)が見つかった場合に、住宅会社が保証しなければならない期間を10年間に定めたものです。以前はこの保証期間を2年とする特約が多かったのですが、住宅品確法によって、引き渡し後10年以内であれば、住宅会社に無償で修理などの対応を求められるようになりました。

保証の対象は次のとおりですので、参考になさってください。

瑕疵担保の対象となる部分

基本構造 具体的部位
(1)構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、土台、壁、柱、斜材、横架材、床版、小屋組、屋根版
(2)雨水の侵入を防止する部分 屋根、外壁の仕上げ、下地、開口部

住宅性能表示制度

「住宅性能表示制度」は、それまであいまいだった住宅の品質(住宅性能)の基準を明確にして、きちんと表示するよう定めたものです。国に登録されている第三者機関が、その基準に沿って客観的に住宅性能を評価することで、購入者はどのような性能の住宅か分かりやすくなりました。

住宅性能表示制度における主な評価項目には「構造の安定」「火災時の安全」「劣化の軽減」「維持管理・更新への配慮」「温熱環境・エネルギー消費量」などがあります。それぞれの項目の評価は等級で表示されますが、全項目が最高等級である必要はないので、購入者自身や家族のニーズに合ったもの選びましょう。

品質を比較して、自分たちに合う住宅を選ぶ

住宅品確法によって、住宅会社は質のよい住宅を供給しやすくなり、購入希望者はそれぞれの住宅の品質を比較しながら選択できるようになります。また、万一購入した住宅に欠陥が見つかっても、10年以内であれば無償で修理を受けることができるので、保証の内容について確認しておきましょう。

お役立ち豆知識

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