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年内に期限を迎える「住宅取得支援策」について

今から2年前の2019年10月に、消費税が8%から10%に引き上げられました。増税による住宅市場の冷え込みを防ぐために、政府は住宅を取得した人に対する支援策を実施しましたが、今年(2021年)11~12月にかけて、これらの適用期間が終了となります。

年内が期限の支援策は3つ

年内に適用期間が終了する主な支援策は、(1)住宅ローン控除の特例、(2)すまい給付金、(3)住宅取得資金の贈与の非課税の特例 の3つ。それぞれの概要は下記のとおりです。

(1) 住宅ローン控除の特例

住宅ローン控除は、通常10年間、各年末ローン残高の1%または建物購入価格の2/3%のどちらか少ないほうの額を所得税と住民税から控除する制度。

2019年10月からスタートした特例では、条件を満たせば控除期間が10年から13年に延長されます。

(2)すまい給付金

年収が一定以下の人が住宅を取得する場合に、最大50万円の給付金を交付する制度。

(3)住宅取得資金の贈与の非課税の特例

父母などから住宅取得資金の贈与を受けた場合、条件を満たせば最大1500万円まで贈与税が非課税となる制度。

適用の対象となる契約・入居の期限は…

上記の(1)住宅ローン控除の特例、(2)すまい給付金については、どちらも分譲住宅や中古住宅などを購入する場合は今年11月末までに契約を結び、来年の2022年12月末までに入居すれば適用の対象となります。(※注文住宅の新築の場合、今年9月末までの契約、2022年12月末までに入居となります)

また、(3)住宅取得資金の贈与の非課税の特例については、今年の12月末までに贈与を受けて住宅取得契約を結び、2022年12月末までに入居すれば適用の対象となります。

焦って購入を急がないことも大切

もしも既に購入する住宅が決まっているなら、支援策の適用条件に当てはまるかどうか確認した上で、上記の期限までに契約をするのがおすすめ。減税や給付金の恩恵が受けられるなら有効に活用しましょう。

その一方で、準備が整っていないにもかかわらず、支援策の期限が迫っているからといって焦って購入するのは避けたいもの。例え支援策の恩恵が受けられても、家選びに失敗してしまっては本末転倒です。

目先の支援策に気を取られず、じっくりと満足のいく住宅を検討したほうが結果的にプラスになるはずです。

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