新築戸建て購入にかかる税金について
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戸建てを建てる時、土地や建築費用などに注目しがちですが、資金計画を立てる際には、購入時と購入後にかかる税金についても考えなければなりません。そこでこちらでは、新築戸建て購入にかかる税金についてご紹介いたします。
新築戸建て購入時にかかる税金とは?

新築戸建てを購入する際には、以下のような税金を支払う必要があります。
消費税(国税)
土地は非課税のため消費税はかかりませんが、建物には消費税がかかります。また、不動産会社への仲介手数料についても同様に消費税が必要です。なお、消費税課税事業者ではない個人などが売主の場合は、課税から除かれます。
印紙税(国税)
住宅を購入する時の契約書にかかる税金が印紙税です。印紙税の税額は、契約書に記載された金額によって決まります。住宅購入時の契約書には、売買契約書や建設工事請負契約書、住宅ローン契約書などがあり、それぞれに印紙税が必要です。契約書に印紙を貼り、印鑑を押すことで納税したことになります。
登録免許税(国税)
戸建てを購入したことにより、取得した不動産にかかる税金が登録免許税です。登録免許税の税額は、登記の種類ごとに異なります。所有権に関する登記の場合、土地・建物の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけた金額です。
新築で固定資産税評価額が決まっていない場合は、法務局で定める「新築建物価格認定基準表」により価格を算出します。新築と中古住宅では、建物の評価額に対する税率が違ってきますので、下記の表をご確認ください。納税は登記を申請する際に行います。
- 登録免許税の税率
登記の種類 | 税額 |
---|---|
所有権保存登記(新築住宅の建築) | 0.4% |
所有権移転登記(土地・中古住宅の売買) | 2.0% |
抵当権設定登記(住宅ローンの借入額) | 0.4% |
不動産取得税(地方税)
不動産を取得した時にかかる税金が不動産取得税です。不動産取得税の税額は、土地・建物それぞれの評価額(固定資産税評価額)に4.0%の税率をかけて計算します。不動産取得税は都道府県が課す地方税であるため、購入した戸建てのある都道府県に納税することになります。
新築戸建て購入後にかかる税金とは?

新築戸建て購入後、毎年支払う税金は以下の通りです。
固定資産税(地方税)
所有する固定資産に対して課せられる税金が固定資産税です。固定資産とは土地・家屋・償却資産(事業用資産)のことで、毎年1月1日時点で固定資産を所有している場合に課せられます。
固定資産税の標準税率は1.4%が基本ですが、地域によっては標準税率より高い税率をかけている場合があります。
また、固定資産税評価額は3年に1度、評価が見直されることになっています。
都市計画税(地方税)
固定資産税と共に納税するのが都市計画税です。毎年1月1日時点に市街化区域内で土地や建物を所有している場合に課せられるもので、固定資産税と都市計画税は一つの納税通知書で通知されます。都市計画税の税額は、固定資産税評価額に0.3%の税率をかけて計算します。都市計画税の標準税率は0.3%を限度として、各市町村で定められます。
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夢の新築戸建てを購入する際には、土地や建物自体の価格だけでなく、税金などの諸費用がかかります。しかし、住宅に関する税金には、各種の優遇制度が用意されていますので、税務署などで税金の優遇が受けられるかどうか確認してみるのも一つの方法です。
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会社名 | 株式会社東京ライヴズ |
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住所 | 〒150-0011 東京都渋谷区東3丁目15−9 プライムハウスII 1F |
代表取締役 | 水戸 教裕 |
営業時間 | 9:30~20:00 |
定休日 | 毎週水曜日、第1・第3火曜日 |
事業内容 | 不動産仲介業 |
資本金 | 1,000万円 |
TEL | 03-5778-4145 |
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